保険金を受け取ったら修理しなくてはならない?
火災保険の保険金の
用途は自由
火災保険では数百万、数千万といった高額な保険金が給付されることがあります。
「とりあえず、このお金で子どもの大学の授業費を支払いたい」「生活が大変だから、保険金を生活費にあてたい」と悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
火災保険の保険金は家の修理以外に使ってはいけないのでしょうか?
そんなことはありません。
「火災保険だから家のことに使わなければいけない」という印象が強いですが、火災保険の保険金の用途は自由で何に使ってもよいのです。
そもそも、「保険」は保険料を支払う代わりに、契約内容で定められた事態が発生した際に保険金を受け取れるという商品で、保険金の用途は定められていません。
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修理の見積もりは保険金額を決めるためのもの
火災保険の保険金の使いみちは自由ですが、保険金を受け取る手続の関係上、建物や家財の損壊箇所の確認と、修理費などの諸経費の見積もりが必要になってきます。
見積もりは、保険会社が損害額を特定し、支払う保険金の額を決定するために大切な指標で、この指標に従って保険金が支払われるのです。
「見積もりを水増しして請求したら、お金がたくさんもらえるかも」と考える人もいるかもしれませんが、水増し請求を保険会社に知られた場合は、契約が無効となり、保険金がもらえなくなることを覚えておいてください。
保険金を修理に使わない
場合の注意点
ここでは、保険金を家の修理や家財の買い替えに使わず、別の用途に使った場合の注意点を2つあげます。
1.建物や家財の修理費用を
別に用意する必要性
損傷個所をそのままにしておくと、さらに修理費用がかかる可能性があります。
例えば、台風で屋根が壊れた場合、放置しているうちに雨漏りが発生し、床や家財に被害が広がり、屋根を直す以上にお金がかかります。
そうなれば、保険金とは別に修理費用を用意しなければなりません。
2.放置すると
後で同一箇所に対する
補償を受けられなくなる
支給された保険金を修理費用に充てず放置してしまうと、その箇所が再度損害を受けた場合、保険会社は「契約者の過失」とみなして保険金を支払いません。
3.忘れてはいけない
保険金の時効
火災保険金について忘れてはいけないのが「時効」です。
保険法 第95条(消滅時効)で、事故があった後、3年を経過すると時効となり、保険金を請求できなくなると定められています。
参照元:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056)
例えば、災害に遭った場合、片付けや家の修理などを優先していまい、保険金請求を忘れてしまうことがありますが、事故から長い時間が経過すると、事故の調査などが困難となり、適正な保険金支払いができなくなるため、保険会社の保険金支払義務は、3年となっているのです。
給付された保険金を
賢く活用しよう
火災保険の保険金の用途は自由ですが、本来は家を修理したり壊れた家財を買ったりするためのお金なので、災害に遭った時はできるだけ早く申請することが必要です。
給付された保険金は、目的通りに使うことをおすすめします。
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