風災・雪災・雹災
火災保険は火事による被害のみではなく、台風や積雪、雹(ひょう)などによる被害にも適用されます。
ここでは、火災保険を使える代表的な自然災害として、風災、雪災、雹災の3つをピックアップして紹介します。
風災・雪災・雹災による
被害で火災保険が
適用されるケース
風災
強風で屋根の瓦が飛んでしまった
日本は台風が頻繁に発生することなどから、強風による住宅被害が多発する国です。
火災保険の場合、最大風速が20m/秒を超える強い風で住宅に破損や損傷が発生した場合、風災被害として保険金の適用対象となります。
火災保険の対象は「建物」と「家財」に分けられ、屋根の瓦は建物の一部に含まれているため、台風などで瓦が飛んだ、または瓦にひびが入ったなどの場合は火災保険の対象となります。
強風で庭の物置が倒れ、
隣家の塀を壊してしまった
庭の物置は火災保険では「建物」の一部に含まるため保険の適用範囲内です。
しかし、隣家に与えた損害に対しての賠償請求はたとえ自然災害によるものでも火災保険の対象にはなりません。
ただし、火災保険の特約として個人賠償責任保険に加入している場合は、自然災害による個人間の賠償請求に対しても補償を受けることができます。
そのため、強風によって庭の建物が倒れて隣家の塀を壊してしまった場合の賠償請求に火災保険を適用するためには、あらかじめ個人賠償責任保険の特約を付けておく必要があります
竜巻による風で物が飛んで来て
窓ガラスが割れた
窓ガラスは、火災保険の契約上は「建物」の一部として認められます。
そのため、火災保険の対象を「建物」のみ、あるいは「建物」と「家財」の両方に設定している場合は、窓ガラスの破損に対して火災保険を申請できます。
台風並みの暴風により
ベランダが破損した
ベランダは家の中でも特に雨や風の影響を受けやすい場所です。
火災保険においてベランダは「建物」に該当するので、台風などの自然災害によって破損が生じた場合には火災保険の適用対象となります。
ただし、自然災害ではなく経年劣化による破損と保険会社が認定した場合には保険が適用されないため注意が必要です。
雪災
落雪でカーポートの天井が壊れた
地域によっては、積雪など雪による被害、すなわち雪災が起こりやすいエリアもあります。
カーポートとは柱と屋根のみで構成された車庫を指し、壁がない点がガレージと異なります。カーポートは火災保険では「建物」に含まれるため、自然災害によって被害が出た際は保険が適用されます。
ただし、火災保険が適用されるのはカーポートの延床面積が66平方m未満の場合のみになります。
雪の重みで建物の屋根が変形した
「風災」の欄で上述した通り、家屋の屋根は火災保険では「建物」の一部として認められます。
雪の重みで屋根が変形した場合は、自然災害による被害であるため、火災保険を使って補償金を申請することができます。
大雪により、屋根から落下した雪が
給湯器を潰した
給湯器は通常、建物の敷地内に保有しているものであるため、火災保険の対象に「建物」を設定していれば保険の対象となります。
大雪により落下した屋根が給湯器に損傷を与えた場合は、自然災害による被害として火災保険の受給を申請できます。
雪崩により建物の外壁が破損し、
室内に流れ込んだ雪で家財が破損
雪崩は自然災害として認められ、建物外壁は火災保険では「建物」の一部、室内の家財は「家財」として補償対象とされています。
そのため。「建物」と「家財」の両方を火災保険の補償対象として契約していれば、このケースでは外壁と家財の両方の被害で火災保険を申請できます。
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雹災
雹により窓ガラスが割れた
雹(ひょう)とは、積乱雲から発生する氷の塊を指し、一般的に直径が5mm以上とされます。
空から勢いよく降る直径5mmの氷は、窓ガラスに当たればひびはおろか、最悪の場合は窓ガラスが割れてしまう可能性も十分にあります。
こういった雹による被害を雹災と呼び、窓ガラスのように火災保険で「建物」の一部と認められる箇所への損傷は火災保険の適用範囲とされています。
雹によりカーポートが壊れた
風災や雪災のパートで紹介した通り、カーポートは火災保険では「建物」として扱われます。
降雹による被害は自然災害として火災保険が適用されるため、雹によってカーポートが破損した場合は火災保険を申請することができます。
風災による被害で
補償されるもの
建物
戸建て、マンション
火災保険では、補償対象は「建物」と「家財」に分けられます。
そのうち「建物」として認められるものの中には、当然ながら住宅そのものが挙げられます。
木造、鉄骨造、コンクリート造などにかかわらず、一戸建てやアパート、マンションなどは全て「建物」として火災保険の対象となります。
扉や窓などの建具
家の扉や窓は、風災の被害を特に受けやすい箇所でもあります。
この扉や窓といった建具は火災保険では「建物」の一部に含まれているため、台風や大雪などの自然災害によって損傷が出た場合は、火災保険を適用することができます。
門、塀、垣
次に、意外と知られていないのが、家の門や堀といったエクステリアも火災保険では「建物」として保険の適用対象とされていることです。
強風によって運ばれた飛来物で家の門が破損した、などのケースでは火災保険を使って補償金を受け取れる可能性があります。
家財
家具
火災保険の補償対象には「建物」の他に、「家財」というカテゴリーも用意されています。
「家財」として最もイメージしやすいのは、ソファーやベッドといった家具ではないでしょうか
火事で家具が燃えた等のケースの他にも、台風によって生じた雨漏りにベッドが水浸しになった等の場合でも、修繕費や取替費として火災保険を申請できます。
家電製品
「家財」には家具の他に、テレビやエアコン、冷蔵庫などの家電製品も含まれます。
台風による風災はもちろん、落雷も自然災害に含まれるため、雷によって冷蔵庫がショートした、台風でエアコンの室外機が転倒して使えなくなった等の場合は、火災保険の適用対象となります。
衣類
次に意外と知られていないのが、洋服や靴、バッグなどの衣類も火災保険では「家財」として認められ、保険適用の対象となることです。
自然災害によって発生した雨漏りで衣類が水浸しになって着れなくなった、等のケースでは火災保険を使って取替日やクリーニング費を補償してもらえる可能性があります。
自転車、原動機付自転車
一般的に車両は火災保険の補償対象には入らないため、たとえ自然災害によって自転車や原動機付自転車に損傷が出た場合でも火災保険は適用できません。
ただし、保険会社によっては、総排気量125cc以下の原動機付自転車が保険証券記載の建物ないに収容されている場合に自然災害による被害が出た場合は、「家財」としてみなし火災保険が適用されるケースもあります。
明記物件
明記物件とは、1個または1組の価格が30万円以上とされる貴金属や骨董品、彫刻品、絵画などを指します。
これらの明記物件は、その価値や価格を適正に評価することがむずかしいため、火災保険の契約時に保険証券に別途申告をしておかなければ、被害が出た際に保険金受給の対象とはならないため注意が必要です。
風災による火災保険の
給付金で修理は必須?
家電の修理費用として火災保険を申請した場合でも、保険金の用途までは決められていません。そのため、受け取った保険金を修理費として使わず、娯楽など別の目的に使うことも可能です。
しかし、保険金を受け取ったにも関わらず被害箇所を修理せずに放置した場合、同じ箇所に再度被害が発生した際に保険金を受け取れなくなる点にも注意が必要です。
申請手続きが面倒な場合は、火災保険申請サポート会社に依頼することもできます。
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