屋根
屋根の被害で火災保険が
適用されるケース
屋根工事で火災保険が適用されるためには、下記の条件をクリアする必要があります。
- 自然災害による被害であること
- 被害発生後、3年以内に申請すること
- 修理費が自己免責額を上回っていること
上記の条件すべてをクリアした場合のみ、屋根工事に火災保険が適用されます。
①は、経年劣化ではなく自然災害による被害を原状回復するための修理には、火災保険が適用されるということです。
屋根の被害をもたらしやすい自然災害としては風災、雪災、雹(ひょう)災などが挙げられます。
必ずしも火事による被害でなくても火災保険が適用される、ということは意外と知られていない事実です。ただし、地震による被害のみ火災保険の適用範囲外となります。
③に関して、自己免責額とは火災保険加入時に設定する金額で、その金額までの被災であれば加入者が修理費を負担するという金額です。
例えば、火災保険加入時に自己免責額を20万円と設定した場合に修理費15万円の被害が発生した場合は、修理費が自己免責額を上回っていないため加入者が修理費を全額負担することになります。
事例をチェック!屋根の
火災保険申請で給付金は
どれぐらい得られる?
事例①屋根の浮き

https://mielmo.co.jp/case/ibaraki156/
被害の箇所
- 損保ジャパンに加入している築40年の木造住宅で、風災による被害で屋根に破損が生じた事例です。
- 被害内容としては、屋根の浮き、板金の剥がれ、また給湯器カバーの破損などが挙げられました。
- 一度は「全て経年劣化による被害であり保険適用の対象外である」と保険会社から連絡されたものの、火災保険申請サポート会社が鑑定士の立ち合いのもと状況を説明することで、150万円を超える保険金を受けることができました。
給付金額
1,569,216円
事例②屋根の割れ

https://mielmo.co.jp/case/saitama224/
被害の箇所
- 東京海上日動火災保険に加入している木造住宅で、春先の強風によって屋根の破損が生じた事例です。
- 具体的には、屋根の表面にひび割れが発生し、棟板金も浮いてしまっていました。
- 保険加入から1年に満たない物件でしたが、火災保険申請業者によるサポートもあり、最終的には200万円を超える保険金を受け取ることができました。
給付金額
2,245,198円
調査力の優れた
火災保険申請サポート会社
3社をピックアップしました
申請したら修理は必須?
屋根の修理費用として火災保険を申請した場合、その保険金は必ず修理費に充てなければならないのでしょうか。
結論から言うと、申請した保険金は修理費に充てなくても問題ありません。
火災保険とは、契約内容に基づいて所定の条件を満たす被害が起きた際に保険金を受給できる、という金融商品であり、その保険金の用途までは決められていません。
そのため、受け取った保険金を修理費として使おうが、娯楽など別の目的に使おうが、加入者の自由です。
しかし、保険金を修理費に充てない場合は、当然ながら修理費を別に用意する必要があります。
加えて、屋根の被害に対して保険金を受け取ったにも関わらず屋根を修理せずに放置すれば、再度屋根に被害が発生した場合に保険金を受け取れなくなる点にも注意が必要です。
火災保険の申請をするなら
専門家に依頼してみよう
火災保険の申請は、加入者が自分自身で行うこともできます。
しかし、火災保険の専門家に申請を代行してもらうメリットも存在します。
専門家に被害状況を見てもらうことで、自分ひとりでは気づかなかった損傷や傷を早期発見できる可能性が高くなり、申請に必要な書類作成などの煩雑な作業も代行してもらえます。
また、「高額な依頼費がかかるのではないか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、完全成果報酬型の火災保険申請サポート会社に依頼すれば調査費用や見積もり費用はかかりません。
ただし、火災保険サポート会社によっては契約書を取り交わさずに強引な契約を進めたり、嘘の理由による保険金請求を勧めてくるなどの悪徳業者も存在し、後々のトラブルに発展するケースもあります。
国民生活センターの調査によると、保険金にまつわる住宅修理サービスの相談件数は年々増加傾向にあるといいます。
参照元:独立行政法人 国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html)
トラブルに巻き込まれることなく火災保険のメリットを享受するためには、信頼できるサポート業者を選び抜くことが重要です。
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