玄関(ドア、タイル等)
玄関の被害で火災保険が適用されるケース
ドアやタイルなどの玄関工事で火災保険が適用されるためには、下記の条件をクリアする必要があります。
- 自然災害による被害であること
- 被害発生後、3年以内に申請すること
- 修理費が自己免責額を上回っていること
①に関して、火災保険は火事の他に風災や雪災による被害でも保険給付の適用範囲となります。
特に家の玄関に関しては、台風や強風などの風災による被害を受けるケースが多く、そのような場合は十分に保険適用の対象となり得ます。
③に関して、火災保険の自己免責額は主にフランチャイズ方式と免責方式の2種類があります。
フランチャイズ方式の火災保険では、被害額が20万円を下回る場合は加入者の全額自費負担、20万円を超える場合は上限まで保険金の受給対象となります。
免責方式の場合は、保険加入時に5万円、10万円など自己負担金額の範囲を任意で設定します。例えば免責金額を10万円に設定して15万円相当の被害が発生した場合、被害額から免責額を差し引いた5万円が保険金として給されます。
事例をチェック!玄関の火災
保険申請で給付金は
どれぐらい得られる?
事例①玄関タイルの破損
被害の箇所
- さいたま市にある築35年のコンクリートマンションです。
- 玄関先のタイルと植栽レンガが破損しており、修繕費として火災保険が適用された事例です。
- 加入者自身は本当に保険が適用されると期待していなかったものの、サポート会社による調査や申請の結果、予想外の金額を受給することができました。
給付金額
744,000円
事例②サッシの凹み
被害の箇所
- 千葉県にある築年数30年以上の鉄骨マンションです。
- 玄関のタイルが割れていたことに加えて、玄関先のサッシに凹みが生じており、その他にも建物の複数箇所に被害が確認されたため、火災保険の受給を申請しました。
- 火災保険申請サポート会社が調査を実施した結果、加入者が「突発的な事故」全般の特約に加入していたため、複数にわたる損傷を全て保険申請することができました。
- このように、加入者自身では自身の火災保険がどこまで適用されるのかに気づきにくいため、専門家によるサポートは役に立ちます。
給付金額
3,627,909円
調査力の優れた
火災保険申請サポート会社
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申請したら修理は必須?
玄関の修理費用として火災保険を申請した場合、その保険金は必ず修理費に充てなければならないのでしょうか。
結論から言うと、申請した保険金は修理費に充てなくても問題ありません。
火災保険とは、契約内容に基づいて所定の条件を満たす被害が起きた際に保険金を受給できる、という金融商品であり、その保険金の用途までは決められていません。
そのため、受け取った保険金を修理費として使おうが、娯楽など別の目的に使おうが、加入者の自由です。
しかし、保険金を修理費に充てない場合は、当然ながら修理費を別に用意する必要があります。
加えて、玄関の被害に対して保険金を受け取ったにも関わらず玄関を修理せずに放置すれば、再度玄関に被害が発生した場合に保険金を受け取れなくなる点にも注意が必要です。
火災保険の申請をするなら
専門家に依頼してみよう
火災保険の申請は、加入者が自分自身で行うこともできます。
しかし、火災保険の専門家に申請を代行してもらうメリットも存在します。
専門家に被害状況を見てもらうことで、自分ひとりでは気づかなかった損傷や傷を早期発見できる可能性が高くなり、申請に必要な書類作成などの煩雑な作業も代行してもらえます。
また、「高額な依頼費がかかるのではないか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、完全成果報酬型の火災保険申請サポート会社に依頼すれば調査費用や見積もり費用はかかりません。
ただし、火災保険サポート会社によっては契約書を取り交わさずに強引な契約を進める、嘘の理由による保険金請求を勧めてくるなどの悪徳業者も存在し、後々のトラブルに発展するケースもあります。
国民生活センターの調査によると、保険金にまつわる住宅修理サービスの相談件数は年々増加傾向にあるといいます。
トラブルに巻き込まれることなく火災保険のメリットを享受するためには、信頼できるサポート業者を選び抜くことが重要です。
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